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武富士からの支払い
先週末に、武富士からの振り込みがありました。


会社更生法のスポンサーが、Jトラストに変更になり、

手続きが遅れていましたが、支払いが開始されたようです。


1月中旬から順次ということだったのですが、

1月末になって、やっとですね。

はらはらしました。


弁済額には変更はないとのことでしたが、

確認したところ、そのようなので、とりあえず、一安心です。得意げ


まだ、全員の分ではないようなので、

これから、順次ということでしょうか?


昨年末に、少ないながらでも、返してもらえると

期待していた方もおられたので、早急に連絡させていただきます。
投稿者 西国分寺駅前司法書士事務所④ | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
最高裁判決後のプロミスの対応(クラヴィスからの切替問題)②
前回の続き

地裁での勝訴判決は、得ましたが、

やはり、プロミスから控訴するとの連絡がありました。

ついでに、執行かけないでねとのお願いもされました。


和解はしないのかの問いには、

会社の方針で出来ないとの返答です。


控訴してもおそらくプロミスが勝つことはないと思いますが、

支払の引き延ばしなのか、どういう意図なのかはよく分かりません。

プロミスにしてみれば、どうせ勝てないなら、少しでも減額して

和解した方がいいように思うのですが・・・。


控訴審では、初回期日で結審して、欲しいです。
投稿者 西国分寺駅前司法書士事務所④ | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
武富士の会社更生
昨年末に

武富士の会社更生手続きのスポンサーである韓国の消費者金融が

撤退したとのニュースが流れました。


かねてから、その噂はながれていましたが・・・。

当初は、昨年末に各債権者にお金が払われることになっており、

少額ではありますが、期待して待っていた人もいるんですよね・・・。得意げ

次のスポンサーが、決まることを願ってます。
投稿者 西国分寺駅前司法書士事務所④ | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
悪意の受益者についての最高裁判決
プロミスについてもう一つ

プロミスは、悪意の受益者について徹底的に、争ってきていますが

過払い債権者側から上告した最高裁の口頭弁論期日が

11月10日に開かれました。

プロミス側敗訴?かな・・。

年内にもプロミスが悪意の受益者であることが、確定するかもしれません。

投稿者 西国分寺駅前司法書士事務所④ | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
最高裁判決後のプロミスの対応(クラヴィスからの切替問題)
クラヴィスからプロミスへの切替問題について

一連で過払い金を計算すべきとする最高裁判決が

平成23年9月30日に出たのちのプロミスの対応についてですが、


相手方の弁護士によると11月11日の時点では、会社の方針が

まだ決まっていないとのこと。

つまり、いついつまでに、いくら支払うという和解ができないようです。


あとは、プロミス側の弁護士の対応にもよりますが、

徹底的に、準備書面で反論して(特に悪意の受益者について)、判決を求めたり、

あるいは、さらっと反論するに留める弁護士もいます。


最高裁判決後に、この切替問題を含む過払い訴訟を簡裁に起こしたら、

プロミス側が弁護士を立ててきたと言っていた、司法書士もいます。


すなおに支払いに応じるには、資金不足なのでしょうかね・・・。

時間稼ぎ?得意げ
投稿者 西国分寺駅前司法書士事務所④ | PermaLink | コメント(0) | トラックバック(0)
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