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武富士からの支払い
先週末に、武富士からの振り込みがありました。
会社更生法のスポンサーが、Jトラストに変更になり、
手続きが遅れていましたが、支払いが開始されたようです。
1月中旬から順次ということだったのですが、
1月末になって、やっとですね。
はらはらしました。
弁済額には変更はないとのことでしたが、
確認したところ、そのようなので、とりあえず、一安心です。
まだ、全員の分ではないようなので、
これから、順次ということでしょうか?
昨年末に、少ないながらでも、返してもらえると
期待していた方もおられたので、早急に連絡させていただきます。
会社更生法のスポンサーが、Jトラストに変更になり、
手続きが遅れていましたが、支払いが開始されたようです。
1月中旬から順次ということだったのですが、
1月末になって、やっとですね。
はらはらしました。
弁済額には変更はないとのことでしたが、
確認したところ、そのようなので、とりあえず、一安心です。

まだ、全員の分ではないようなので、
これから、順次ということでしょうか?
昨年末に、少ないながらでも、返してもらえると
期待していた方もおられたので、早急に連絡させていただきます。
最高裁判決後のプロミスの対応(クラヴィスからの切替問題)②
前回の続き
地裁での勝訴判決は、得ましたが、
やはり、プロミスから控訴するとの連絡がありました。
ついでに、執行かけないでねとのお願いもされました。
和解はしないのかの問いには、
会社の方針で出来ないとの返答です。
控訴してもおそらくプロミスが勝つことはないと思いますが、
支払の引き延ばしなのか、どういう意図なのかはよく分かりません。
プロミスにしてみれば、どうせ勝てないなら、少しでも減額して
和解した方がいいように思うのですが・・・。
控訴審では、初回期日で結審して、欲しいです。
地裁での勝訴判決は、得ましたが、
やはり、プロミスから控訴するとの連絡がありました。
ついでに、執行かけないでねとのお願いもされました。
和解はしないのかの問いには、
会社の方針で出来ないとの返答です。
控訴してもおそらくプロミスが勝つことはないと思いますが、
支払の引き延ばしなのか、どういう意図なのかはよく分かりません。
プロミスにしてみれば、どうせ勝てないなら、少しでも減額して
和解した方がいいように思うのですが・・・。
控訴審では、初回期日で結審して、欲しいです。
武富士の会社更生
昨年末に
武富士の会社更生手続きのスポンサーである韓国の消費者金融が
撤退したとのニュースが流れました。
かねてから、その噂はながれていましたが・・・。
当初は、昨年末に各債権者にお金が払われることになっており、
少額ではありますが、期待して待っていた人もいるんですよね・・・。
次のスポンサーが、決まることを願ってます。
武富士の会社更生手続きのスポンサーである韓国の消費者金融が
撤退したとのニュースが流れました。
かねてから、その噂はながれていましたが・・・。
当初は、昨年末に各債権者にお金が払われることになっており、
少額ではありますが、期待して待っていた人もいるんですよね・・・。

次のスポンサーが、決まることを願ってます。
悪意の受益者についての最高裁判決
プロミスについてもう一つ
プロミスは、悪意の受益者について徹底的に、争ってきていますが
過払い債権者側から上告した最高裁の口頭弁論期日が
11月10日に開かれました。
プロミス側敗訴?かな・・。
年内にもプロミスが悪意の受益者であることが、確定するかもしれません。
プロミスは、悪意の受益者について徹底的に、争ってきていますが
過払い債権者側から上告した最高裁の口頭弁論期日が
11月10日に開かれました。
プロミス側敗訴?かな・・。
年内にもプロミスが悪意の受益者であることが、確定するかもしれません。
最高裁判決後のプロミスの対応(クラヴィスからの切替問題)
クラヴィスからプロミスへの切替問題について
一連で過払い金を計算すべきとする最高裁判決が
平成23年9月30日に出たのちのプロミスの対応についてですが、
相手方の弁護士によると11月11日の時点では、会社の方針が
まだ決まっていないとのこと。
つまり、いついつまでに、いくら支払うという和解ができないようです。
あとは、プロミス側の弁護士の対応にもよりますが、
徹底的に、準備書面で反論して(特に悪意の受益者について)、判決を求めたり、
あるいは、さらっと反論するに留める弁護士もいます。
最高裁判決後に、この切替問題を含む過払い訴訟を簡裁に起こしたら、
プロミス側が弁護士を立ててきたと言っていた、司法書士もいます。
すなおに支払いに応じるには、資金不足なのでしょうかね・・・。
時間稼ぎ?
一連で過払い金を計算すべきとする最高裁判決が
平成23年9月30日に出たのちのプロミスの対応についてですが、
相手方の弁護士によると11月11日の時点では、会社の方針が
まだ決まっていないとのこと。
つまり、いついつまでに、いくら支払うという和解ができないようです。
あとは、プロミス側の弁護士の対応にもよりますが、
徹底的に、準備書面で反論して(特に悪意の受益者について)、判決を求めたり、
あるいは、さらっと反論するに留める弁護士もいます。
最高裁判決後に、この切替問題を含む過払い訴訟を簡裁に起こしたら、
プロミス側が弁護士を立ててきたと言っていた、司法書士もいます。
すなおに支払いに応じるには、資金不足なのでしょうかね・・・。
時間稼ぎ?














